ご家族から不動産を相続したとき、多くの方が直面する問いがあります。「売るべきか、残すべきか」──これは、ご家族の歴史と、これからの生活設計の両方が交差する、極めて個人的な判断です。

I「売る」「残す」の判断軸

不動産の処分を考えるとき、私たちはご相談者に、次のような軸でお話を整理することをお勧めしています。

視点売却に傾く事情保有に傾く事情
居住可能性誰も住まない、住む予定がない本人または親族が居住する
維持費用固定資産税、修繕費が継続的負担賃貸収入が見込める
立地需要が乏しい山林・遠隔地市街地、駅近、工業地帯
共有関係他の相続人と共有で意思が割れる単独所有または合意がある
心情管理の負担に追われたくないご家族の歴史を残したい

これらは、いずれも絶対的な答えではなく、ご家族の優先順位によって重み付けが変わります。「経済的に最善」の答えが、ご家族にとって最善とは限らない──これが、相続実務で私たちが繰り返し感じることです。

II京築地方の不動産事情

京築地方の不動産は、地域ごとに性格が大きく異なります。判断にあたっては、その地域特性を理解しておくことが欠かせません。

行橋市・苅田町(臨海部):日産自動車九州工場をはじめとする苅田工業地帯を抱え、就労人口の流入が続く地域です。市街地・住宅地の不動産は、京築地方の中では比較的流動性が高い傾向にあります。また、計画中の下関北九州道路の動向は、長期的な地価に影響を及ぼす可能性があります。

みやこ町・築上町・上毛町・吉富町:田園地帯と住宅地が混在する地域です。農地、山林、古くからの宅地が多く、相続不動産の中心は農地・山林であることも珍しくありません。これらは売却の難易度が高く、買い手探しに時間を要することが一般的です。

豊前市:豊前市街地と農村部で性格が分かれます。海岸部、特に旧豊前田畑は、独自の不動産需要があります。

Point 京築地方では、農地は農業委員会の許可を得ないと相続人以外への売却ができない(農地法第3条)、山林は境界が不明確で測量に時間がかかる、といった独自の論点があります。「売れるはずだ」と安易に動くのではなく、不動産の性格を見極めた上で、戦略を立てることが大切です。

III税制優遇──三年三か月のうちに動く

相続した不動産の売却を検討する場合、必ず意識すべきは「三年三か月」の期限です。これは、相続税申告期限の翌日から数えて3年以内に売却すれば、複数の税制優遇が受けられる、という基準です。

主な特例は次のとおりです。

逆にいえば、これらの期限を過ぎると、税負担が大きく増えることになります。「いずれ売るかもしれない」とお考えなら、期限を意識した検討が必要です。

IV売却する場合の進め方

売却に進むと決めた場合、おおまかな手順は次のとおりです。

  1. 相続登記(売却の前提となります。2024年から義務化)
  2. 不動産業者への査定依頼(複数社からの相見積りが基本)
  3. 共有名義の場合は共有者全員の合意形成
  4. 媒介契約の締結・売却活動
  5. 売買契約・引渡し
  6. 譲渡所得税の確定申告(翌年の2月16日〜3月15日)

共有名義の場合、相続人の中で売却に反対する方がいるとき、共有物分割請求という法的手続によって、最終的には換価分割(競売)を求めることもできます。ただし、これはご家族の関係を大きく損ねるリスクがあり、最後の選択肢と位置づけるべきです。

V残す場合に検討しておきたいこと

「残す」と判断した場合も、放置するのではなく、以下を整理しておかれることをお勧めします。

Reference 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行):相続した山林や農地のうち、売却もできず、利用もできない土地については、一定の要件と負担金(原則20万円から)のもとで、国に引き取ってもらう制度があります。建物がない・担保権がない・通路として使われていない等の要件を満たす必要があり、京築地方の山林・原野で活用が想定されます。
In Conclusion
家を残すことの、本当の意味。

京築の土地と家には、世代を超えて積み重ねられたご家族の記憶が宿っています。それを売るのか、残すのか──この判断には、損得勘定だけでは測れない重さがあります。
けれども、感情のままに先延ばしにすることは、空き家の劣化、税負担の継続、ご家族間の不公平感の蓄積を招きかねません。一度、専門家とご一緒に、客観的な情報を整理してみる。その作業が、納得のいくご決断への一歩になります。

監修 弁護士 細川 大介(福岡県弁護士会所属/登録番号 第61505号)
本コラムは、執筆時点の法令・実務に基づいております。法令改正等により最新情報と異なる場合がございますので、個別具体的なご相談は当事務所(担当弁護士・細川)までお問い合わせください。
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