I.相続人の三つの順位
民法は、亡くなった方の配偶者を常に相続人と定めたうえで、そのほかに次の三つの順位を設けております。先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第一順位 | 子(およびその直系卑属=孫など) |
| 第二順位 | 直系尊属(親、両親が亡くなっていれば祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(およびその子=甥姪まで) |
子がいれば配偶者と子が相続人、子がいなくとも親が存命であれば配偶者と親が相続人、いずれもいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。第三順位の兄弟姉妹相続は、亡くなった方に子も親もいない場合に発生します。
II.「子のいない夫婦」で起きること
たとえば、お子様のないご夫婦のうち、夫が亡くなったとします。夫の両親もすでに亡くなっておられる場合、相続人は妻と、夫の兄弟姉妹になります。法定相続分は次のとおりです。
配偶者 四分の三 / 兄弟姉妹 四分の一(兄弟姉妹が複数いれば、その間で均等に頭割り)
これは「妻が四分の三を相続できる」という見方もできますが、裏返せば「夫の兄弟姉妹が四分の一の権利を持つ」ということでもあります。妻にとっては、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
多くの場合、妻は夫の兄弟姉妹と日常的な行き来があるわけではなく、関係性が希薄なことも珍しくありません。それでも、相続が発生すれば、預貯金の解約・不動産の名義変更などの手続きに、兄弟姉妹全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
妻のお住まいである自宅が、夫の単独名義であった場合は要注意です。遺言がなければ、自宅も遺産分割の対象になります。「兄弟姉妹は自宅の取り分を主張しないだろう」と楽観することは禁物です。金銭で四分の一の権利を主張されれば、妻は自宅を売却せざるを得なくなることもあり得ます。
III.兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
第三順位の相続では、代襲相続に関する独特の制限があります。
第一順位(子)の代襲相続は、孫が亡くなっていれば曾孫、曾孫が亡くなっていれば玄孫……と無限に続きます。これに対して、第三順位(兄弟姉妹)の代襲相続は、甥姪の代で止まります。甥姪まで亡くなっている場合、その子(被相続人から見た大甥・大姪)は相続人になりません。
京築地方のように、地縁・血縁の繋がりが残る土地では、亡くなった方の兄弟姉妹がすでに高齢、あるいは先に亡くなっているケースは珍しくありません。その場合は甥姪が相続人となります。妻にとっては、ほとんど面識のない遠縁の方々と遺産分割協議をしなければならず、感情的にも実務的にも大きな負担となります。
兄弟姉妹相続では、相続人を確定するために必要となる戸籍の範囲が、通常の相続よりも広くなります。被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍を遡って取得する必要があります。父母の戸籍をたどって、初めて兄弟姉妹の全員が確定できるからです。古い戸籍は判読も難しく、戸籍収集だけで数か月を要することも珍しくありません。
IV.兄弟姉妹相続の実務上の困難
兄弟姉妹相続には、第一順位・第二順位の相続にはない、いくつかの実務上の難しさがあります。
第一に、戸籍収集の負担です。前述のとおり、父母の戸籍まで遡る必要があり、父母が転籍を繰り返していると、各地の市町村役場に戸籍を請求することになります。京築地方のご家庭でも、明治・大正期に他県から移ってきた家系では、九州各地・本州各地に戸籍を求めるケースが出てきます。
第二に、相続人が多数になりがちです。兄弟姉妹が複数いて、その一部が亡くなっていて甥姪が代襲しているような場合、相続人が一〇人を超えることも珍しくありません。全員の所在を突き止め、連絡を取り、遺産分割協議書に実印を押してもらう──これだけで膨大な手間がかかります。
第三に、相続人間の関係が薄い。配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹・甥姪との関係は、一般に親子関係ほどの強い情緒的繋がりがないことが多く、利害が前に出やすい傾向があります。「自分の兄が遺した財産から、自分の取り分を主張する」のは、法律上は当然の権利ですが、それが配偶者の感情を大きく傷つけることもございます。
第四に、相続税の負担が重い。兄弟姉妹が相続する場合、相続税は通常の二割加算となります。これは、被相続人との関係が比較的遠い相続人については、税負担を重くするという税法上の判断です。
V.遺留分がないという特徴
もっとも、第三順位の兄弟姉妹相続には、配偶者にとって救いとなる特徴があります。それは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に法律上保障された、最低限の取り分のことです。例えば、子が一人いる場合、その子には法定相続分の二分の一の遺留分があります。仮に「全財産を妻に相続させる」という遺言があっても、子はその遺留分を主張できます。
これに対し、兄弟姉妹には遺留分がありません。「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、夫の兄弟姉妹は一切の財産を主張できないのです。これは、配偶者保護の観点から極めて大きな意味を持ちます。
子のいないご夫婦にとって、遺言を残すか残さないかは、配偶者の生活を守れるかどうかを大きく左右します。遺言があれば兄弟姉妹は何も主張できず、配偶者がすべてを承継できる。遺言がなければ兄弟姉妹と協議を強いられる──。この差は、決して小さくありません。
VI.最大の備えは「遺言を残すこと」
子のいないご夫婦にとって、最大かつ最も実効性のある相続対策は、遺言を残すことです。具体的には、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言を、夫婦それぞれが作成しておきます。
遺言の方式は、自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的です。子のいないご夫婦のように、確実性が最優先される場面では、公正証書遺言を強くお勧めしております。公証人の関与により、形式不備のリスクが排除され、紛失・偽造の懸念もありません。
京築地方では、北九州・小倉公証役場、福岡公証役場などが利用しやすい場所にございます。お身体の不自由な方は、公証人に出張してもらって遺言を作成することもできます。
遺言で「全財産を配偶者に相続させる」とする場合、遺言執行者もあわせて指定しておくと、配偶者の負担が大きく軽減されます。遺言執行者を指定しておけば、預貯金の解約や不動産の名義変更を、配偶者の代わりに執行者が進めることができます。配偶者ご自身が高齢で、複雑な手続が負担となるご事情のある場合は、特に有効です。
VII.遺言の補完手段
遺言と並んで、子のいないご夫婦の備えとして検討する価値があるのが、次の手段です。
第一に、配偶者居住権です。令和二年に施行された新しい制度で、配偶者が遺産分割や遺言により、自宅の「住む権利」を取得できる制度です。所有権ではなく居住権だけを得ることで、配偶者の権利を確保しつつ、他の相続人にも一定の取り分を残すことができます。兄弟姉妹相続の場面では遺言で「全財産を妻に相続させる」とするのが第一選択ですが、遺言がない事案・遺言を作成できないまま亡くなった事案の事後的な対応として、配偶者居住権を活用する余地があります。
第二に、家族信託です。生前から信頼できる家族(甥や姪、あるいは知人)を受託者として、不動産・預貯金の管理を委ねる仕組みです。お子様のないご夫婦が、お互いに先立たれた後の財産管理・生活支援まで含めて設計したい場合に、家族信託は有力な選択肢となります。詳しくは、当サイト内の「家族信託と任意後見──どちらを、いつ選ぶべきか」をご覧ください。
第三に、生命保険の活用です。生命保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。受取人を配偶者に指定しておけば、保険金は確実に配偶者に渡ります。預貯金は遺産分割協議が必要ですが、保険金は手続が早く、生活費の確保という意味でも有用です。
VIII.早めの準備が、配偶者を守る
子のいないご夫婦の相続対策は、「自分が先に亡くなったとき、配偶者にどんな苦労をかけないか」という視点で考えるべきものです。
遺言を残す、配偶者居住権を念頭に置く、家族信託で財産管理を整える、生命保険の受取人を整理しておく──。いずれも、判断能力があり、お元気なうちにしかできません。「まだ早い」とお感じになるかもしれませんが、配偶者を悲しみのなかで法的紛争に巻き込ませないための備えは、元気なうちに始めるほど確実です。
当事務所では、京築地方の子のいないご夫婦のご相続について、遺言作成から、遺産分割協議への対応、配偶者居住権の設計、家族信託まで、一貫してご相談を承っております。「まだ何から考えればよいか分からない」という段階で結構です。お話をお聞かせいただければ、ご家族のかたちに合わせた備えのご提案をいたします。