結論から申し上げます。「財産の積極的な活用」を目指すなら家族信託、「身上監護を含む生活全般のサポート」を目指すなら任意後見──これが基本的な使い分けです。

Iそれぞれの制度の概要

家族信託は、ご本人(委託者)が信頼する家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。信託契約を結んだ時点から効力が発生し、ご本人が認知症になっても、受託者が契約に基づいて柔軟に財産を管理できます。賃貸不動産の建替えや売却、株式の運用なども可能です。

任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、後見人を選任しておく制度です。実際に判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が発生します。財産管理に加え、医療・介護契約などの身上監護もカバーします。

II主な違いを一覧で

項目 家族信託 任意後見
効力発生時期 契約締結時から 判断能力低下後、後見監督人選任時から
主な目的 財産の管理・運用・承継 本人の身上保護・財産管理
身上監護 原則として対象外 含まれる(医療・介護契約等)
財産の積極運用 可能(信託契約で定めれば) 原則として困難(本人保護優先)
監督 原則として家族内 家庭裁判所と後見監督人
死後の財産承継 信託契約で指定可能 原則として指定できず
継続的なコスト 比較的低い 後見監督人への報酬が発生

III家族信託が向いている方

家族信託は、次のようなご事情の方に適しています。

Point 特に京築地方のように、農地・山林・複数の宅地など不動産資産が中心の方には、家族信託が選択肢として有力です。賃貸経営をされている方であれば、判断能力低下後も賃貸借契約の更新や建替えに対応できる点が、大きな安心材料となります。

IV任意後見が向いている方

一方、任意後見は次のようなご事情の方に適しています。

任意後見は、家庭裁判所が選任する後見監督人による監督があるため、透明性と本人保護に重きを置く制度です。財産の積極運用は難しい一方、本人の生活と権利が守られる仕組みが整っています。

V両者を併用するという選択

実は、家族信託と任意後見は、併用することも可能です。

たとえば、賃貸不動産は家族信託で長男に管理を委ね、医療・介護契約や身上監護に関する権限は任意後見で別の家族や専門職にお任せする、という設計が考えられます。

家族信託は財産管理に特化した制度で、身上監護はカバーしません。任意後見は身上監護をカバーする一方、積極的な財産運用は難しい。両者の弱点を補い合う設計が、ご家族の状況によっては最も合理的なご選択となります。

当事務所では、ご家族構成、財産の状況、ご本人とご家族のご希望を丁寧に伺ったうえで、最適な制度設計をご提案いたします。

In Conclusion
判断能力があるうちに、選ぶこと。

家族信託も任意後見も、ご本人の判断能力があるうちにしか契約できません
認知症が進んでしまってから動き出しても、選択肢は法定後見(家庭裁判所が後見人を選任する制度)に限られ、ご家族の意向を反映する余地は大きく狭まります。
「まだ早い」ではなく、「いまだから選べる」と捉えていただければ幸いです。ご家族の将来を、ご家族のご意思で設計するために。

監修 弁護士 細川 大介(福岡県弁護士会所属/登録番号 第61505号)
本コラムは、執筆時点の法令・実務に基づいております。法令改正等により最新情報と異なる場合がございますので、個別具体的なご相談は当事務所(担当弁護士・細川)までお問い合わせください。
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