結論から申し上げます。3ヶ月の期限を過ぎてしまっていても、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。ただし、家庭裁判所への申立てには、相応の準備と説明が必要です。

I「3ヶ月」はいつから数えるか

相続放棄の期限は、民法第915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。

ここで重要なのは、「亡くなった日から3ヶ月」ではなく、「相続が開始したことを知った日から3ヶ月」であるという点です。

たとえば、長年疎遠だった親族が半年前に亡くなっていたことを、債権者からの通知で初めて知った場合、その通知を受け取った日から3ヶ月の起算が始まります。

II期限を過ぎても放棄が認められる場合

最高裁判所昭和59年4月27日判決は、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信じるにつき相当な理由がある」場合には、相続財産(債務を含む)の存在を認識した時から3ヶ月を起算することを認めました。

つまり、「借金があるとは知らなかった」という事案では、その借金の存在を知った日が起算点となる可能性があります。

さらに、京築地方を管轄する福岡高等裁判所決定平成27年2月16日は、相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、「自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由がある」場合には、債務の存在を知った時を起算点とする扱いを認めています。当事務所では、こうした地元の裁判例も踏まえて、起算点の主張・立証を組み立ててまいります。

III特に注意すべきケース

以下のような事案は、放棄が認められる余地が大きい類型です。

Important 一方で、遺品整理や預貯金の解約、不動産の名義変更などをしてしまうと、「単純承認」とみなされ、その後の相続放棄が認められなくなる可能性があります(民法第921条)。期限を過ぎている疑いがある場合、ご家族の財産には何も手をつけずに、まずご相談ください。

IV期限後の相続放棄でやるべきこと

家庭裁判所での申述には、なぜ期限内に放棄しなかったのかを、事情に即して具体的に説明する必要があります。これを「申述書」と「事情説明書」で丁寧に組み立てるのが、弁護士の役割です。

準備すべきことは、おおむね次のとおりです。

京築地方にお住まいの方は、原則として福岡家庭裁判所行橋支部が管轄となります。

In Conclusion
「もう手遅れ」と諦める前に、ご相談を。

相続放棄の3ヶ月は、確かに重要な期限です。けれども、その期限を過ぎたからといって、自動的に債務を負う運命が決まるわけではございません。
ご事情によっては、なお放棄の道が残されています。督促状を受け取って初めて事態を知った──そうした場面でこそ、まずは深呼吸をして、専門家にお話をお聞かせください。

監修 弁護士 細川 大介(福岡県弁護士会所属/登録番号 第61505号)
本コラムは、執筆時点の法令・実務に基づいております。法令改正等により最新情報と異なる場合がございますので、個別具体的なご相談は当事務所(担当弁護士・細川)までお問い合わせください。
細川のプロフィールについては、こちらをご確認ください。