「あの子にだけは、財産を渡したくないんです」──。

長年の確執、ご本人への暴力、財産の使い込み、絶縁状態──そうしたご事情を抱えて、ご相談に来られる方は、決して少なくありません。けれども、ご家族の感情と、相続制度の現実との間には、相応の距離があるのも事実です。本稿では、「相続させたくない」という願いに、法律がどこまで応えうるかを、簡潔にご説明いたします。

I「相続させたくない」という願いの法的な限界

まず、大原則から申し上げます。日本の相続法は、遺留分という仕組みにより、配偶者・子・直系尊属に、最低限の取り分を保障しています(民法第1042条)。

つまり、いくら遺言で「長男には一銭も渡さない」と書いても、長男は他の相続人に対して遺留分相当額の支払いを請求できます。遺言だけでは、相続権そのものを奪うことはできません。

そこで、ご事情によっては、相続権そのものを失わせる二つの制度──相続欠格相続人廃除──を検討することになります。

II相続欠格──法律が自動的に相続権を奪う

相続欠格は、極めて重大な非行があった相続人について、法律が当然に相続権を奪う制度です(民法第891条)。家庭裁判所の手続を要せず、要件に該当すれば自動的に相続権を失います。

欠格事由は、次のとおりです。

このように、相続欠格は犯罪行為レベルの非行に限られます。「長年仲が悪い」「親不孝だった」というレベルでは、欠格には到底当たりません。

III相続人廃除──家庭裁判所の審判で相続権を奪う

欠格に至らないものの、なお相続させたくない事情がある場合に検討されるのが、相続人廃除です(民法第892条)。

これは、被相続人(あるいは遺言執行者)が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪する制度です。申立てれば自動的に認められるわけではなく、家庭裁判所が「廃除すべき事由がある」と判断した場合のみ認められます。

廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)です。兄弟姉妹は遺留分がないため、遺言で「相続させない」と書けば足りるので、廃除の対象にはなりません。

IV廃除が認められる事由

廃除事由として民法が定めているのは、次のとおりです(民法第892条)。

実務で廃除が認められた事例には、次のようなものがあります。

一方、認められなかった事例も多くあります。

家庭裁判所は、廃除の判断にあたって、「相続権を剥奪するに足りる重大性」を慎重に審査します。「親不孝」程度では、まず認められません。

V生前廃除と遺言廃除

相続人廃除には、「生前廃除」「遺言廃除」の二つの方法があります。

方法申立人申立時期
生前廃除被相続人本人生前に家庭裁判所へ
遺言廃除遺言執行者相続開始後、遺言の効力発生時に

生前廃除は、ご本人がご存命中に手続を進められるため、ご本人の言葉で証拠を残しやすい利点があります。一方、相手方と直接対峙することになるため、ご家族の関係が一段と悪化するリスクも伴います。

遺言廃除なら、ご本人の意思を遺言に記し、亡くなった後に遺言執行者が代わって申し立てます。ただし、ご本人がすでに不在のため、廃除事由の立証が困難になることもあります。

VI実務上の現実──廃除はハードルが高い

正直に申し上げると、相続人廃除は家庭裁判所の認容率が低い制度です。司法統計によれば、申立件数のうち認容されるのはおおむね二割程度にとどまります。

その理由は、相続権の剥奪が当該相続人の重大な不利益であり、慎重な判断が求められるからです。家庭裁判所は、ご本人と相続人の関係性、非行の重大性・継続性・反復性、ご本人の真意などを総合的に検討します。

そのため、廃除を検討する前に、まず次のような代替的な手段を検討することをお勧めいたします。

Important 廃除の検討にあたっては、感情と法律の双方を整理した、戦略的な判断が必要です。当事務所では、廃除事由の立証可能性、認容の見通し、ご家族の関係性への影響まで含め、トータルでのご相談を承っております。
In Conclusion
「させない」より、「どう残すか」を考える。

「相続させたくない」というお気持ちには、相応の理由があるはずです。けれども、廃除の道はハードルが高く、認容されない可能性も高い現実があります。
むしろ私たちは、「させない」ことに執着するより、「他の方にどう残すか」を主軸に据える方が、結果的にご本人のご意思を実現しやすいと考えております。
遺言、生前贈与、生命保険、家族信託──ご事情に応じた最適な組み合わせを、ご一緒に設計いたします。

監修 弁護士 細川 大介(福岡県弁護士会所属/登録番号 第61505号)
本コラムは、執筆時点の法令・実務に基づいております。法令改正等により最新情報と異なる場合がございますので、個別具体的なご相談は当事務所(担当弁護士・細川)までお問い合わせください。
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